1997-05-27 第140回国会 衆議院 決算委員会第一分科会 第2号
御案内のように、今の国会の制度というのは、戦前の読会制度にアメリカの委員会制度を組み込んだような形になりまして、それで常任委員会制度というのが発足するわけでございますが、この根拠法規と申しますのは国会法の四十三条に規定してあるだけでございます。
御案内のように、今の国会の制度というのは、戦前の読会制度にアメリカの委員会制度を組み込んだような形になりまして、それで常任委員会制度というのが発足するわけでございますが、この根拠法規と申しますのは国会法の四十三条に規定してあるだけでございます。
予算委員会も大きいけれども、予算委員会はどうも、言うと語弊があるけれども、欠陥をつくというようなことをやり過ぎているような感じでありまして、戦前の国会は本会議において全員が討論した、そして読会制度だったんですが、それを委員会制度に専門化したその結果、委員会によっては小さなことをやったり、あるいは非常に政争に傾いたりする。
殊に私がまだ学者の見習いのときに先生であった美濃部達吉先生が天皇機関説について当時の議会で問題になりまして、その何といいますか説明の演説をされまして、当時美濃部先生は勅選議員でありましたが、その当時は議会というものが本会議中心で、しかも読会制度になっておったもんですから、あれほどの大きなことになりますと議員がみんな一斉に本会議に出ていて、重要な問題というのは議員がわざわざこういう委員会に出てこなくても
やるならば、政府を拘束するようなことではなく、議員同士でフリートーキングを行なうということでもって始まったわけでありますが、いつの間にやら本会議制度に、読会制度に戻っておるじゃありませんか。同じことを、委員会において反対討論を行なったものに対して本会議でまた行なう。 いろいろ二十五年の間に直すべきものはあると思うんです。
しかし、このことはまた、帝国議会時代以来の読会制度と予算総会との関係のなごりであったといたしましても、ある程度その必要なことは私にもよくわかるのであります。しかし、予算委員会が予算委員会である限り、おのずからその論議の対象となる政治問題は、それが予算編成とある程度関連したものであるべきだということであります。
に、内閣を作るという国会の使命とは違っておることは御指摘の通りでございまするが、今回の改正が前の改正より後退したというお言葉につきましては、私もきのう、比較する場合にそのことは申し上げたのでございますが、たとえば今御指摘の横割に、従来のように事務別に分けていくのは、たとえば予算とか、決算とかいうふうにやっていくのがいいのじゃないかという問題は、国会の方に第一問題があるのでございまして、ことに昔の読会制度
さきの国会法の改正についても長官はあの当時いろいろと御苦心をなさった一人でありまするが、あの際に前のような読会制度とかそういうようにして常任委員会を廃止したらどうかという意見もあったのでありまするが、現在の国会の状況から見ますと、法律案は毎通常国会あるいは特別国会においては二百数十件に上っておる、こういう法律案を片づけるにはやはり常任委員会制度を存置する以外になかろう。
それ以来は、読会制度に返せという声が特に強いのです。そこで常任委員会というものをどうするかということが、ここで一番大きな問題になつておるわけです。たいへん先生のお話も参考になりますので、研究を深めて結論を出したいと思います。
これを、先生のおつしやるように、旧憲法時代の読会制度でこなして行くということになると、毎日本会議を開いてもこなし切れない状況にあります。それから、本会議に上程したからいわば全議員が知り得るかということになると、私は長い間新聞記者でこちらへ来ておつたのですが、昔の議員さんはおうようなものだつた。予算の総額さえ知らない者があつたらしいのです。
その点から言うと、読会制度というものによつて区切りをつけ、ここに山があるということになれば、新聞も報道しやすい。限りのある紙面で、ある程度まで国民にアツピールするような記事がそこへ現われて来るのじやないか、かように思うのです。イギリスでは——イギリスのことを言うて失礼ですが、月火水木金の五日間を本会議に費す。
しかも、昔のような読会制度というものが採用されておらない。もつとも、議院運営委員会が特に必要を認めれば、本会議で議案の趣旨の説明を聞くことはできますけれども、しかし議院運営委員会がそういうふうな必要を認めなければ、一人の議員でも発案できる、この法律案がすぐに常任委員会に付託されるというふうな形になつておるわけであります。
今までのようなああいう読会制度でない制度で、その点では、常任委員会制度というものは、やはりいろいろ議論がありましても、確保して行くべきものではないかというふうに私は思うのでありますが、ただ、いかんせん、これには少し欠点といいますか、現状において二、三の欠点が出て来ているように思います。
読会制度ではありません。この常任委員会制度を無視して本会議においてこれを審議するということは、取りも直さず常任委員会制度の存在の意義を失わせるものである。こう申さなければならんと思うのであります。この点をお尋ねいたしたいのであります。
従つていわゆる第一読会、第二読会制度を採用いたしまして、第一読会におきましては政府より逐條的な説明を聞き、これに対しまして大まかな質問を行い、第二読会におきましては精密なる逐條質問を行うことにいたしたいと考えております。いわゆる第一読会の日程といたしまして十六日労働基準法、十七日労法、十八日地方公労法、十九、二十日の両日労働組合法及び労働関係調整法をやりたいと思つております。
そうなりますと、会期の関係がありますから、一読会、二読会制度を一応やりまして、二十日までに一応の一読会を終りたい、こういうわけで一応の案件を組んだわけですが、それ以外に今安井理事の発言のように、二十日までにそれを完了するという見通しがあれば、一つ代案を出してもらいたい。
そういうふうにどうしても替えなきやならないということになつたら、常任委員会をやめてしまつて、読会制度でも何でもやればいいと思う。
從來で申しますれば、法律案には一読会、二読会、三読会がありまして、修正案の提出は二読会でやれということで來ておつたのでありますが、今は読会制度はございませんから、それが議題となつて最後の決を見るまでの間に、議事進行なり、あるいは動議を出すということは認められておりまして、修正の動議のある條文もあるわけでありますから、別に違法とは思いません。
第二点といたしましては、いわゆる読会制度の廃止によりまして本会議における議案の趣旨弁明がなくなりました結果、議員の議案に対する関心が少くなるような傾向がありますので、第一回國会におきましても特に必要のある場合におきましては、院議によつて本会議においてその趣旨の説明を聞いたのでありますが、これを成文化いたしまして、新たにそのことを規定いたしました、これに関連いたしまして、委員会における審査の中間報告の
すなわち國会法によりますれば、読会制度の廃止と常任委員会制度の採用によつて、議案が提出されると、ただちに委員会に付託され、その審査を経て本会議に付される結果、委員会の審査省略の場合を除いては、本会議において議員全部が議案の趣旨弁明を聽いて論議する機会がなくなつたため、議員全体に議案の趣旨が徹底しないきらいがあるのであります。
從つて議事の運び方は、読会制度がなくなつたほかは、從來の第一読会の続における委員長報告後の議事と大差はありません。國会法の精神に基きまして、少数意見を尊重し、小会派の発言を擁護するための規定を設け、また委員会から討論者を指名させ、この討論者には優先的の発言権を與えることといたしてあります。表決につきましては、無名投票の方法は採用しないことになつております。
從いまして、議事の運び方は読会制度がなくなつたほかは、從來の第一読会の続における委員長の報告の議事と、ほとんど差はございません。國会法の精神に基きまして、少数意見を尊重し、小会派の発言を擁護するための規定を設け、また委員会から討論者を指名させ、この討論者には優先的に発言権を與えることといたしました。表決につきましては、無名投票の方法は採用しないことにいたしました。